大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)271 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渋谷又の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、判例を明示していな

いのであつて、所論は単なる訴訟法違反の主張に帰し、適法な上告理由と認められ

ない。同第二点は原判決の認定に副わない事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条

の上告理由にあたらない。なお、原判決は所論証人Aの証言を採用して、原判示配

電会社は本件火災につき責任があると判示しているのである。しかし、右会社側に

責任があるからといつて、被告人に全然責任がないと即断することのできないこと

も、原判決の説示するとおりであるから、本件について刑訴四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて、刑訴四一四条三九六条により、裁判官一致の意見で主文のとおり判決す

る。

この公判期日には検察官佐藤欽一が出席した。

昭和二九年九月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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